お願いと注意
入院中、患者さんに守って頂く院内の規則について
患者さんの早期回復と静かで落ち着いた療養環境確保のために、当院では以下の規則があります。入院中は、必ず規則を守るようにしてください。
(守れない場合は療養を中断して、ご退院頂く場合もあります) 入院中は療養に専念して頂き、医師や看護師等の病院関係者の指示に従ってください。 入院療養中は、院内規則で以下の事項については固く禁止されています。
禁止事項
- 飲酒
- 喫煙(敷地内の喫煙は規則で禁止されていますので、入院中は完全禁煙をお願いします)
- 火気、その他危険物の持ち込み
- 医師の許可がない無断外出・無断外泊(許可なく病院建物の外に出ることはできません)
- 各種勧誘
- 多額の現金、貴重品の持ち込み(盗難が発生した場合、当院は責任を負いかねます)
- 電化製品の持ち込み
- 大声、暴言、暴力、強要(病棟ではたくさんの患者さんが療養中です。お静かに願います)
- 消灯時間後(午後9時以降)は安静な就寝をお心がけください。
(入院されている病棟階以外では、原則として夜間行動を禁止します) - ナースステーション、処置室への立ち入りは業務に支障がありますので、ご用のない方はご遠慮ください。
- 病室内の壁などに、張り紙や落書き、また釘等を打たないでください。ゴミや空き缶等は、指定した場所にまとめておいてください。
- 器具、寝具、病衣等を破損された場合は、看護師に届け出てください。(実費をお支払いいただくことがあります。)
- 病院職員へのお心づけは、固くお断りしております。
入院中の他科受診について
診療報酬制度により、入院中の主となる疾患に関連しない治療は、緊急性があると主治医が判断した場合を除き、退院後に『外来』または『かかりつけ医』の受診をしていただくようご協力をお願いしております。
他の医療機関への受診について
入院中に他の医療機関を受診したり、薬の処方(内服薬、目薬、軟膏、湿布など)を受けることは原則できません。(家族の方が代理で受診することもできません。)他の医療機関受診が必要と主治医が判断した場合は、病院で手続きをとります。病院に届出をしないで他の医療機関を受診された場合、その医療費は実費になることがありますのでご注意ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品の使用について
当院では、患者さんの負担軽減や国民医療費削減の観点から、後発医薬品及びバイオ後続品を積極的に使用しています。入院中の後発医薬品及びバイオ後続品の使用について、ご理解ご協力をお願いいたします。
医療品の安定供給に資する取組について
- 医療品の供給状況が不安定な現状があります。院外処方せんの薬品名を一般名称(一般名処方)とすることで、他社薬品への変更が可能となります。
- 医療品の供給が不足した場合、治療計画の見直しを行います。
- 医療品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性がありますが、変更する場合に説明を行います。
感染予防
手洗いは感染を防ぐ基本です。手洗い(手指消毒)にご協力をお願いいたします。 せき、くしゃみ、鼻水、発熱などの症状のある方は、マスク装着をお願いいたします。
180日を超えて入院される場合 [選定療養制度(保険外併用療養費)]
診療報酬改定により、同じ病気で病院(診療所)に通算180日を超えて入院されている患者さん(特定の場合は除く)は、一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の一部を自費で負担していただくことが国の法律で定められました。 (「健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成14年3月8日厚生労働省告示第79号)
180日の入院期間の計算方法と対象外になる場合
180日の期間は、当院における入院期間だけでなく他の病院(診療所)に入院されていた期間も含まれますので、過去3ヶ月以内にいずれかの病院(診療所)に入院されていた患者さんは、入院時に受付までお申し出ください。 但し、病院(診療所)を退院された後、別の病気で入院されていたり、3ヶ月以上病院に入院されなかった場合や介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等に入所(入院)されていた場合には通算されず、次の入院の時から新たに入院期間を計算する事になります。難病や重症等(国で定められた項目による)の患者さんについては、選定療養制度の対象とはなりません。
入院期間の確認と退院証明書の提出
当院に入院されるまでの3ヶ月間にどれくらいの期間、他の病院(診療所)に入院していたかお分かりでない場合は、以前に入院されていた病院(診療所)にお問い合わせの上、主病名と入院期間をご確認ください。また、以前の退院に際して「退院証明書」が発行されている場合はご提出をお願いいたします。
正確な入院履歴の自己申告と損失費用の請求
この制度では、患者さまは入院時にご自分の入院履歴を正確に病院に申告することが義務づけられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場合には、それにより発生する損失(選定療養費用)について、後日費用の徴収が行われることがございますので、十分にご留意ください。